お問い合わせから相続税申告までの流れ


STEP.02ご面談日の決定
担当者よりお客様へご連絡いたします。その際に面談日の調整をさせていただきます。

STEP.03ご面談(初回無料相談)
相続に関するお悩みや問題をお聞かせください。

STEP.04ご契約
初回の面談でお話しいただいた内容をもとに、相続税申告についてのご提案およびご案内をいたします。内容にご納得いただけましたら、ご契約いただく形となります。

STEP.05必要書類の収集
必要書類についてご案内いたします。お客様にて必要書類の取得をしていただきます。※戸籍謄本・住民票等の書類の取得代行も承ります。(別途費用がかかります。)

STEP.06財産の調査・評価を行い、財産目録を作成
お客様からお聞きした内容をもとに相続税を算出するための財産評価を行います。相続財産の中に土地がある場合、現地調査等を行うこともあります。
※必要書類がそろってから、財産目録の完成までに、約1か月半~2ヶ月ほどかかります。
※必要書類がそろってから、財産目録の完成までに、約1か月半~2ヶ月ほどかかります。

STEP.07相続税対策および遺産分割のご提案
相続人様全員で協議した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。作成に際して、土地評価による節税や二次相続を踏まえた遺産分割案のご提案をさせていただきます。

STEP.08相続税申告書の提出および相続税のお支払い
相続税申告書の作成では、書面添付制度を利用した税務調査対策を行います。税務署へ申告書提出後、控え等一式をお客様にお渡しいたします。また、相続税のお支払いにつきましては、納付書をお渡ししますので、お客様にて期日までにお支払いただきます。
なお、納税方法については、現金による納税、物納による納税、不動産等を売却しての納税等の方法があるため、お客様の状況にあった方法をご提案させていただきます。
※遺産分割協議書をもとに、約1か月半で申告書等の最終書類⼀式が完成します。
なお、納税方法については、現金による納税、物納による納税、不動産等を売却しての納税等の方法があるため、お客様の状況にあった方法をご提案させていただきます。
※遺産分割協議書をもとに、約1か月半で申告書等の最終書類⼀式が完成します。
相続発生から10カ月以内

STEP.09名義変更等のお手続き
お客様でのご対応が難しい場合、預貯金、不動産、株式等の名義変更について、提携する司法書士が遺産整理業務受任者としてお客様の窓口となり、煩雑な手続きを一括して代行いたします。
(別途費用がかかります。)
(別途費用がかかります。)
書面添付制度とは
書面添付税度とは、税理士だけが作成できる保証書のような書面を添付することで、申告書の信用度を高める制度で、税理士法第33条の2第1項で定められた税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つです。
添付書面には、申告処理をした税理士がどのような資料を確認し、どのような作業を行い、どのように申告書を作成したかという情報をが記載されます。そのため、税務調査の対象となる確率が下がり、万が一、申告漏れ等の指摘を受けた場合にも加算税がかからないという2つのメリットがあります。
添付書面には、申告処理をした税理士がどのような資料を確認し、どのような作業を行い、どのように申告書を作成したかという情報をが記載されます。そのため、税務調査の対象となる確率が下がり、万が一、申告漏れ等の指摘を受けた場合にも加算税がかからないという2つのメリットがあります。